一般企業等に就労することは難しいが、雇用契約を結んで、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時に65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。

☑就労移行支援事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方

☑特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方

☑企業等を離職した者等、就労経験のあるかたで、現に雇用関係がない方

  • 就労継続支援A型事業所を利用するには、原則として『障害者手帳』、『療育手帳(愛の手帳など)』、『特定疾患医療受給者証』などが必要になります。
  • 区市町村の保健福祉課などへの申請も必要となります。
  • 申請には専門の用紙への記入や医師の診断書が必要になるケースもあります。
  • 地区により行政機関が受付する課や手続きが異なります。
  • 場合によって利用料がかかることもあります(弊社では会社が負担しています)。
  • 医療券が必要な場合もあります。(詳細はお住まいの地区の役所、支援施設、事業所などにご相談ください。

ご利用の内容

・ほとんどの方は利用料がかかりません(前年度の収入によってはかかる場合があります。

・雇用契約を結び、週5日20時間の勤務を目指します。

・最低賃金が保証され、安定した収入が得られます。

・雇用保険が適用されます。

・最終的な目標は一般企業への就職ですが、ご利用の期限に制限はありません(ただし65歳未満まで)。

定員10 名
休日日祝・年末年始休み
利用時間10:00 〜 13:00 勤務時間 4 時間 〜 (原則的に残業時間はありません)
加入保険雇用保険・労災保険
賃金時間給 1,064 円〜

ご利用までの流れ

(1) 就労体験

就労継続支援事業所で働きたいとお考えになりましたら、事業所によっては1〜2週間の就労体験ができる場合がありますので、事業者と利用者の同意が得られた上で、本採用の手続きを開始することができます。

(2) 市区町村にサービス利用の申請

サービス利用の希望者は、区市町村の窓口に申請します。

(3) サービス等利用計画案

区市町村は、サービス利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業」で作成し、区市町村に提出します。

(4) 支給決定

区市町村は、提出された計画案や利用者に関する状況を考慮して、支給決定します。

(5) サービス担当者会議

「指定特定相談支援事業」は支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。

(6) 支給決定時のサービス等利用計画

サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。

(7) サービス利用

サービス利用が開始されます。

(8) 一定期間ごとのモニタリング

サービス等の利用状況の検証と計画の見直しのために一定期間を定めて「モニタリング」(サービス等利用計画の見直し)が実施されます。

1日の流れ        

さまざまな企業様から受託した仕事を仲間と協力しながら行います。それぞれの方のご希望や状態に合わせ、リリーフでの仕事を通して、実際に活かせる様々な働く技術を身につけます。

9:00      朝礼,業務の確認

9:30    作業開始

12:30   作業終了、振返り確認、作業実施の報告

13:00   終礼

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